【質問】会社で負担する健康診断の費用は経費になりますか
【回答】
健康診断の費用は、従業員全員を対象として会社で負担する金額は福利厚生費として会社の損金に計上することが出来ます。一定の役職以上のみを対象に絞ると対象者に対する給与として扱われるので留意が必要である。
これが、役員に対する給与となった場合は、法人税法34条に規定される低軌道額給与に該当しないことになるため、損金不算入となる。
昨今、新型インフルエンザが流行しているが、インフルエンザの予防接種費用を会社で負担する場合も同様の取扱いになる。
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